当事務所の方針

「税務顧問」業務

当事務所では、事業活動をサポートする「税務顧問」業務を行っております。

「税務顧問」業務では、月次訪問又はオンライン等により、会計入力サポート、申告業務、税務相談、経営相談等、本業に付随するサポート業務を行います。

 税理士は税務の専門家ではありますが、実務上、税務的観点だけでなく、経済的・経営的観点や事業者様の要望等をバランスしなければなりません。そして何より事業を円滑に行っていくためには、事業者様が能力を十分に発揮できること、利益を出せることを重視する必要があります。そのうえで節税のご提案をさせていただきます。当事務所は、経営者様、経理担当者様等、当事務所に関わる『顧問先様が安心して事業を行える』ようにサポートしていきたいと考えております。

ワンストップで完結できるように、司法書士や社会保険労務士といった他の専門家や労働保険事務組合とも連携しております。

「相続税の申告」業務

 「相続税の申告」業務では、ご相続人間でもめないことを重視して、ご相談、遺産分割案の作成、相続税の申告等ご対応させていただきます。ご相続人間でもめてしまいますと、遺産をロスなく相続することができなくなってしまいます。遺産をロスなく相続するため、相続税を低く抑えるためには、ご相続人間での協力が必要不可欠です。そして何より、ご相続人間でもめないことが、ご依頼人様自身やご家族様皆様にとっての幸せにつながるものと当事務所では考えております。

 お身内にご不幸があった場合、気持ちの整理が必要なだけでなく、遺産分割や事業承継に関するご相続人間での話し合い、相続の申告等に必要な書類のご用意など、多くの時間がかかってしまうものです。相続発生から相続税の申告納税までには期限が設定されていますので、早めにお手続きされることをお勧めいたします。

 もし相続時トラブルを防止したいとお考えであれば、被相続人となられる方(譲る側)が相続人となられる方(譲られる側)を集めて遺産をどう分割するかを事前に話し合われておくこと、公正証書遺言を作成されておくことは、相続時トラブルを予防するものとして非常に有効ですので、勇気の要ることではありますが是非ご検討ください。当事務所にご依頼いただければ、公正証書遺言作成のお手伝いや公正証書遺言の作成時に必要な立会いも行わせていただきます。

注)公正証書遺言では、公証人(退官した裁判官など法律の専門家)が遺言書のチェックをしてくれるため、遺言が無効となることの心配がほぼなく、遺言書の原本が必ず公証役場に保管されるので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。そのため、家庭裁判所での検認手続き(相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続)が不要です。 遺言には、① 公正証書遺言、② 自筆証書遺言、③ 秘密証書遺言の3種類がありますが、最も信頼性の高い遺言の方法が公正証書遺言です。(日本公証人連合会ホームページ参照「https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02」)

相続税申告の流れ

1.  事前相談
  A)   遺産・債務の把握
  B)   お見積り
  C)   ご契約+着手金の振込
2.  相続人・相続財産等の調査
3.  相続放棄(相続人単独)・限定承認(相続人全員)の申立判断(3か月以内。申し立てするかどうかの判断は申立期限の2週間前までにお願いします。)
4.  被相続人の準確定申告の申告・納税(4か月以内)
5.  相続関係説明図の作成(相続人の確定)
6.  財産目録の作成(遺産総額・債務総額の確定)
7.  遺産分割案のご提案(当事務所から税額等を考慮してご提案)
8.  遺産分割協議書の作成(誰が何を相続するかを確定、相続人全員の実印及び印鑑証明書)
9.  相続税申告書の申告・納税(10か月以内)
10.  相続登記(3年以内)

注)公正証書遺言がある場合は、遺産分割協議が不要になる可能性があります。

お問い合わせ」フォーム(24時間受付中)より、お気軽にご相談いただければ幸いです。
 初回面談は無料です。

営業時間:9:00~17:00
定休日 :土曜・日曜・祝日

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